東京地方裁判所 昭和52年(タ)494号・昭51年(タ)468号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
四そこで次に、被告両名の婚姻についての原告の取消請求について検討する。
前述のとおり、原告と被告慶次との協議離婚は無効であるから、前記認定の被告両名の婚姻(以下「後婚」という。)は重婚となり原告は後婚の取消しを求め得るところ、被告両名は、被告慶次の原告に対する離婚の反訴請求が認容されるときは、右後婚の婚姻取消請求は棄却されるべき旨を主張する。
しかし、本件における被告慶次の原告に対する反訴としての離婚請求は、そもそも予備的反訴として提起されているのであるから、本件が結局は被告慶次の右予備的反訴としての離婚請求を認容することとなる場合であるからといつて、同被告と被告トミ子との間の後婚の取消しを求める本訴請求につき認容の裁判をすることが妨げられるわけのものではない。また、右の予備的請求につき認容の裁判がなされたとしても、その確定をみるまでは離婚の効果を生じないのであるから、本訴において原告が、被告慶次と同トミ子との後婚は重婚となる旨を主張して後婚の取消しを求め得ることもむしろ当然と解すべきである。
(仙田富士夫 大橋弘 滝澤雄次)